退職日から入社日まで空くときにやるべき『社会保障』や『税金』の手続き

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「退職日から入社日まで空くけれど、どのような手続きをすればよいか分からない。」

そんな風に思っている方は多いと思います。

税金や保険はどうなるのか、自分でやらなければいけないことは何なのかなど、不安要素が多いですよね。

この記事ではそんな方に向けて、退職日から入社日までの間で行う手続きや、新しい会社に入社後の手続きについてもまとめています。

ぜひ参考にしてみてください!

退職日から入社日までの健康保険に関しての手続きは?

退職日から入社日まで空く場合、まずは健康保険に関しての手続きをする必要があります。

その際に大事になってくることは、退職日から入社日までの間が「14日以内」であるのか「14日以上」であるのかということです。

ここではそれぞれのケースにおける行うべき手続きを紹介します。

退職日から14日以内に入社日を迎える場合

14日以内の場合には、市役所に必要書類を持っていき、健康保険を切り替える手続きを行う必要があります

会社で勤務している間に加入していた健康保険に関しては、退職日の翌日には資格を失ってしまいます。

健康保険を切り替えるには「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要であるため、会社に発行してもらうことが大切です。

しかし上記の手続きはあくまでも退職日から2日目以降に入社するときに必要となるものであり、退職日の翌日が次の会社への入社日である場合には、健康保険切り替えの手続きは会社が行ってくれることになっています。

退職日から14日以上入社日まで空く場合

退職日から入社日まで14日以上空くような場合でも、国民健康保険に関する手続きをすることは可能です

日本には国民皆保険制度があるため、どの保険制度にも属さない人は国民健康保険に加入しなければならないという決まりが存在します。

退職日の翌日に健康保険を喪失した場合に、どの健康保険にも属さなくなるため、退職日の翌日から国民健康保険には強制加入しています。

しかし、加入していても手続きをしていない中で14日以上空いてしまうと、医療費用に保険を適用することができなくなってしまいます

その場合には、保険料を支払う義務があるのにもかかわらず、医療費用を自身で全額負担しなければならないため、注意が必要です。

手続きは早めに行うことを心がけましょう!

そもそも国民健康保険とは

国民健康保険とは、健康保険やその他の医療保険に加入していない人が対象となる保険制度であり、主に無職の人や農業従事者、個人事業主を対象としています

保険料を支払うことで、医療費用の負担が少なくなるなどの利点があります。

国民健康保険に加入時には、上述したように市役所で14日以内に手続きを行う必要があります。

退職日について証明をすることができればよいため、「健康保険資格喪失証明書」、「離職票」、「退職証明書」のいずれかを持参すれば問題ありません。

そして市役所にて「国民健康保険被保険者資格取得届」を記入します。

期間が空くとわかっている場合、別の選択肢はないの?

期間が空く場合には、別の方法で保険に関する手続きを行うことができます。それは、「退職した会社の保険を任意で継続する」場合と「被扶養者になる」場合です。

保険を任意で継続するときの手続き

期間が空くとわかっている場合の選択肢として「保険を任意で継続する」という手続きを行うことができます。

退職した会社の保険を継続し、引き続き利用することができる、ということです。

この制度を利用して「任意継続被保険者」となるには条件があり、退職した会社で2か月以上の継続勤務をしている必要があります。

任意継続の手続きに関しては退職後20日以内に行わなくてはなりませんが、最大で2年間まで加入を継続することができます。

次に就職する会社が決定していないため、退職日から入社日まで空いてしまう場合には任意継続の手続きを行うことが望ましいといえますね。

しかし、同月に退職日と入社日が重なる場合、新しい就職先での保険料と任意継続の保険料の両方を支払わなければならなくなり、負担が大きくなってしまう点には注意が必要です!

被扶養者になる場合の手続き

退職日から入社日まで期間が空く場合の別の選択肢として、「被扶養者になる」ということも可能です。

次の仕事が決定していなくても働いている家族がいるケースでは、被扶養者になることができるのです。

被扶養者になることで家族が加入している保険に入ることになりますが、加入人数が増えたとしても保険料が上がることはないので、利用したい制度ですね。

被扶養者になる場合の保険手続きについては、退職した後すぐに行うように決められていることが多くなっています。

手続きの際に必要となる書類に関しては健康保険組合ごとに違う場合があるため、しっかりと調べたうえで被保険者の現在の勤務先に提出することになります。

ただし、年収が130万円を超えてしまう場合には扶養者から外れてしまうことになるので、注意が必要です。

転職先での収入が130万円以下であったり、転職先が決まっていなかったりする場合には被扶養者になることを考えても良いのではないでしょうか。

退職日から入社日までの厚生年金に関しての手続きは?

厚生年金に関しても、退職日から入社日までの期間によって行うべきことが変わってきます。

健康保険では14日以内に手続きを行うことが必要であると書きましたが、厚生年金の場合はどのようになっているのでしょうか。

厚生年金とは?

厚生年金とは、70歳未満の第2号被保険者対象の年金であり、公務員やサラリーマンなどが主な対象となります

国民年金に上乗せされる形で厚生年金が支払われるため、「二階建て」というような説明がしばしばなされます。

「私は厚生年金のみ支払っており、国民年金は支払っていない」と言うような人がいますが、厚生年金という二階の部分を支払っている場合は、国民年金という一階の部分も支払っているのです。

厚生年金の場合は、退職日から入社日まで空く場合と空かない場合で手続きに違いがあるので、紹介していきます!

退職日から入社日までの間が空かない場合

退職日から入社日まで空かない場合は、手続きは不要です。

退職日の翌日が入社日である場合には、転職先の厚生年金への加入日が脱退日と重なることになるため、継続して厚生年金に加入している状態になります。

ただし、退職日と入社日をいつにするかという点については注意する必要があります。

脱退日の前月の保険料を基本的には支払うため、退職日を月末、入社日を翌月1日に設定しておくのが最もおすすめです!

退職日から入社日までの間が空く場合

退職日から入社日前空く場合には、14日以内に手続きを行うことが必要です

次の会社に入社するまでは国民年金に加入することになり、市役所に行って必要な切り替え手続きを行います。

市役所に持参するものは身分証明書・健康保険資格喪失証明書・年金手帳・印鑑です。

年金手帳を会社に渡してしまっている場合には、退職する際に返還してもらいましょう。

また14日を過ぎてしまったとしても、切り替え手続きを行うことはできます。

退職日から入社日までの税金に関しての手続きは?

退職時には、税金に関する手続きも行わなければなりません。

主に「住民税」と「所得税」の手続きをしなければならないため、退職日と入社日が空く場合の手続きについて紹介します。

住民税とは?

住民税とは都道府県税と市町村税を合わせた総称であり、地域の社会福祉や教育に利用されています。

会社員は給料から天引きされているため、実感がわかない人が多いと思います。

このように天引きされる方法を特別徴収といい、自分で納税する方法を普通徴収といいます。

住民税は1年分の収入に税率を適用し、翌年に納めることになります。

住民税に関しての手続きが必要な場合

住民税に関しての手続きが必要なのは、「1月~5月の間に退職するケース」「普通徴収を希望したケース」です。

前者は退職する時に5月までの住民税をすべて天引きしてもらう手続きをします。

後者は会社側が切り替え手続きを行ってくれますが、のちに住民税納付書が送られてくるため、期限までに支払うことが必要です。

住民税に関しての手続きがいらない場合

住民税に関しての手続きがいらないのは、退職前の会社と入社する会社が手続きを行ってくれるケースです。

退職日から1か月以上空く前に入社日が設定されている場合には、会社側に対して特別徴収の引き継ぎを要求しましょう

会社が引き継ぎを行ってくれた場合には、自分で行う手続きはありません。

所得税とは?

所得税とは、名前の通り所得にかかる税金のことです。

住民税は都道府県や市町村へ納めますが、所得税は国へ納めます。

さらに、住民税は今年の所得に税率を適用して翌年に納めますが、所得税は今年の所得に税率を適用して今年中に納めることになります。

所得税に関しての手続き

所得税は年末調整・確定申告をすると少し戻ってくるケースがあります。

所得税の計算は事前想定の今年分の収入に基づいています。

よって退職日から入社日まで1か月以上期間が空く場合には、所得税を余計に納めなければならない状態にあるので、できれば避けたいですね。

そのため、退職日と入社日が同年の場合は年末調整を行い、転職が翌年になる場合には自身で確定申告を行う必要があります。

もしも退職後に正しく手続きをしなかったら?

退職日から入社日まで空く際に、退職後に正しく手続きをしなければいくつかの問題が発生してしまいます。

例えば健康保険の切り替え手続きを行わない場合には、保険金の給付を受けられなくなるため、上に書いたように病院で高い医療費用を支払わなければなりません

手続きを行っていないだけで高いお金を支払うことになるのはもったいないので、絶対に避けましょう!

また、厚生年金から国民年金に切り替える手続きを行わなかった場合に、退職日から入社日まで1か月以上空く場合には未納の扱いになってしまいます

入社後にやるべき手続きとは?

退職日から入社日まで空く場合の手続きは上述した通りになりますが、次の会社に入社後はどのような手続きが必要になるのでしょうか。

国民健康保険に関しての入社後の手続き

退職をした後に国民健康保険に加入した場合、脱退の手続きを自身で行わなくてはなりません

入社後に国民健康保険からの脱退手続きをしない場合に、1か月以上空いてしまうと保険料を余計に支払うことになります。

ただし、75歳の人に関しては自動的に資格を喪失するため、特に手続きを行う必要はありません

その他の保険に関しての手続き

雇用保険や厚生年金保険の手続きは転職先の会社が行ってくれます。

これら2つの手続きにおいて必要となるのは、雇用保険被保険者証年金手帳です。

上記の書類については速やかに提出できるようにしましょう。

入社後に必要となる書類は?

入社後の手続きで必要になる書類は主に下記に挙げる4種類です。

源泉徴収票については年末調整に使用するため、提出しなくても良い可能性があります。

健康保険被扶養者異動届については扶養家族がいる人が提出し、扶養控除等申告書については扶養家族がいない人も提出する書類です。

給与振込口座届は、会社が用意した口座届に必要事項を記入し、提出します。

  • 源泉徴収票
  • 健康保険被扶養者異動届
  • 扶養控除等申告書
  • 給与振込口座届

退職日から入社日まで空くときの手続きを正しくしましょう!

本記事では、退職日から入社日まで空く場合に、どのような手続きが必要であるのかについて紹介してきました。

期間が空いてしまうと、油断して社会保障や税金の手続きをおろそかにしてしまう可能性があります。

本記事を参考にして手続きの期限に十分注意し、正しく転職を進められるようにしましょう!

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