退職金が振り込まれない!いつになったらもらえるのが一般的?

退職金が振り込まれない

会社を辞めた際に退職金が振り込まれなくて焦ってしまう人も多いです。

ただ、振り込みが遅いだけならまだ良いですが、悪質な企業の場合退職金を振り込むつもりが一切ないという場合もあります。

そこで退職金がなかなか振り込まれない場合、どのように対処するのが良いのでしょうか。

この記事では退職金が振り込まれない場合の対処法や、退職金が振り込まれるタイミングなどについて解説します。

退職金が振り込まれるのはいつ頃が目安?

退職金が振り込まれるのは遅くても2ヶ月後

退職金が振り込まれるのは一般的に退職した翌月もしくは翌々月後です。

退職の手続きがかなり早い段階で進んでいれば退職してすぐに退職金を受け取れることも稀にありますが、このようなことはなかなかありません。

給料の振込など会社のお金の手続きに関しては基本的にまとめて行われます。

そのため、退職金も給料日のタイミングで振り込まれることが多いです。

したがって、数か月前から会社と話し合って退職日の調整をしっかり進めている場合は退職した月のもしくはその翌月の給料日、急な退職となった場合は退職した月の翌々月と考えておくと良いでしょう。

時期によっては遅くなる場合もある

退職金は退職の1~2ヶ月後に振り込まれることが多いですが、振り込まれる時期が明確に決まっていないものであるため、退職する時期によってはこれよりも遅くなってしまうことがあります。

特に退職金の振り込みが後回しにされやすいのが3月頃です。

3月は年度末なので退職する人が多いうえに、次年度に向けて様々な手続きをしなければいけません。

これらの業務を行うのはどの企業においても人事部ですが、この時期は人事部が多忙すぎて退職金が後回しになってしまいがちです。

そのため、この時期に退職をする場合は通常時よりも退職金が振り込まれるタイミングが遅くなると考えておいた方が良いでしょう。

トラブルになる前にしっかり確認をすべし

退職の手続きをするにあたって、人事担当者から退職金が振り込まれる時期に関する説明があることも多いです。

担当者から話が無い場合、退職手続きのために会社を訪れた際に担当者に聞いてみるのも良いでしょう。

万が一この際に話を濁されたり、振り込まれないような素振りをされたりした場合、役所などに相談するのがおすすめです。

いつになっても振り込まれない場合はどうすれば良い?

人事など退職金に関連する手続きを行う部署に問い合わせをしても退職金が振り込まれる次期を教えてもらえない場合や、退職金を振り込むつもりがないことを言われた場合、どのように対処をすれば良いのでしょうか。

まず会社の規約を確認する

退職金は必ず支払わなければいけないものではありません。

そのため、会社の就業規則に退職金に関する記載が無ければ受け取れません。

この場合は会社に退職金を支払う義務がありません。

したがってこのパターンの場合に何度会社に問い合わせても無駄です。

役所や社会保険労務士に相談しても「退職金制度そのものが無いから無理」と返されてしまうだけなので、この場合は諦めるしかありません。

会社の退職金制度を確認する

大手企業の場合は企業独自の退職金制度を設けている企業が大半ですが、中小企業の場合退職金共済に加入しています。

流石に大手企業となると退職の際のトラブルが発生すれば企業のネームバリューに大きな影響が出るため、退職金の手続きもスムーズに進むことが大半ですが、経営がギリギリな中小企業の場合、退職金に関する規約が存在するのにいつまでも振り込まれないことがあります。

退職金共済に加入しているのに貰えない場合

勤務先が退職金共済に加入していれば退職金を貰う権利があります。

退職金共済から退職金が支給される場合、直接会社が退職金共済へ請求を行うことはありません。

そのため、勤務先が退職金共済に加入しているのにいつになっても退職金が振り込まれない場合、自分の退職金が会社に着服されている可能性があります。

この場合は自分が加入している退職金共済に問い合わせて指示を貰いましょう。

規約に退職金に関する記載があるのに貰えない場合

この場合、労働基準監督署に相談をすることで受け取れる可能性があります。

ただ、指導だけなのであまりにも悪質な企業の場合これさえも無視する可能性も0ではありません。

そんな場合には労働基準法に基づいた退職金の請求を行いましょう。

労働基準法23条において「権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払う」と定められています。

そのため、請求を行えばすぐに退職金を受け取ることができます。

退職金に関する記載がない場合でももらえる可能性がある

「退職金あり」と求人票に書かれていたのにいざ会社で働いてみると退職金に関する規則が無かったなどといった例も存在します。

この場合は退職金を受け取る権利があるので諦めてはいけません。

まず求人票に退職金が存在するという記載があったのに実際は退職金制度が存在しない場合、証拠を用意する必要があります。

インターネットの求人を見て応募した場合はインターネット上にその求人の情報が残っていることがあるので、コピーをして労働基準監督署・裁判所へそれを持参しましょう。

ハローワークの求人を観て応募した場合はハローワークに問い合わせるのがおすすめです。

裁判所が求人票に退職金に関する記載があったことを認めた場合、退職金を受け取ることができます。

もう一つ規約が存在しなくても退職金が貰える可能性があるのが、慣行的に退職金が支払われている場合です。

他の人が退職金を受け取っているのに自分だけ退職金が貰えないというのは不平等であり、あってはならないことでしょう。

この場合もしっかり会社に対して退職金を請求することができます。

しかしこの場合も証拠を集めたうえで請求を行う必要があります。

そのため、既に退職してしまった人と連絡を取り、実際に退職金が支払われていた証拠を用意しなければいけません。

このように証拠を集めるにあたって周りの人の協力が必要です。

円満退職でなかった場合は?

会社としっかり話し合ったうえで退職となった場合、退職金を受け取れる可能性が高いですが、円満退職でない場合退職金を受け取る権利があるのに受け取れないことが多々あります。

会社に関するルールは後で変更することが禁止されています。

そのため、自分が退職する段階で退職金に関する規約が存在していて自分が退職金を受け取る権利を持っているのに、退職金が支払われなかったり、勝手に減額されている場合には受け取れなかった分を会社に対して請求することができます。

懲戒解雇となった場合、退職金を貰えないと思っている人もいるかもしれません。

しかし、この場合においても退職金に関する規約などに「懲戒解雇となった場合は退職金を支払わない」と記載されていない限り受け取ることが可能です。

また、懲戒解雇となった場合に退職金を支払わないという規約があった場合でも、懲戒解雇となった行為が今までの会社に対する貢献ぶりを打ち消すほど悪質な行為で無かったなら退職金を受け取れる可能性があります。

実際に20年間会社での勤務態度が良かった人が数回痴漢行為で逮捕されていたことが発覚し懲戒解雇となりましたが、退職金の3割を支払ったという例が存在します。

ただ、これに関しては裁判所の裁量によるものが大きいので必ず退職金を受け取ることができるわけではないことを理解しておきましょう。

退職金の請求は早めに!

一般的な債権の時効は10年とされています。

そのため、退職金を請求できる権利も同じように10年と勘違いしている人も多いでしょうが、退職金の場合は労働法115条により5年で時効が成立すると決まっています。

また、残業代などといった賃金の請求権に関しては2年で時効が消滅してしまいます。

そのため、退職金を請求するのを後回しにしてしまうと、時効が成立して貰えるものが貰えなくなってしまうかもしれません。

したがって、退職金の請求は早めに行いましょう。

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